キャッシング用語集

基本的なキャッシング用語について紹介しています。

あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行

あ行

アドオン方式(あどおんほうしき)

利息の計算方法のひとつ。借りた金額に返済までの期間と利率をかけて利息額を算出して、借りた金額と利息額を合計したものを返済回数で割って1回あたりの返済額を計算するもの。

(例)10万円借り入れて、1ヶ月1%の利率、返済期間を10ヶ月とした場合は、
10万円×1%×10ヶ月=利息1万円となり、借りた金額10万円と利息1万円を合計した11万円を月1回の返済として返済期間10ヶ月なので10で割ると一回あたりの返済額は1万1千円となります。

ただし、この方式では2回目以降の返済では借りた金額は徐々に返済されて減っているにも関わらず、利息は当初の借入額を元に計算されているために減りません。このため実際に支払う利率は見た目の利率よりも割高になり、借り手に誤解を与える恐れもあるために現在ではアドオン金利の表示は禁止されており、実質年利を表示することが義務付けられています。

暗証番号(あんしょうばんごう)

クレジットカード、キャッシュカードなどで、本人以外の不正利用を防ぐ為に設定されている番号で、本人であることを確認する手段の一つとして利用の際などに入力することがあります。他人に知られないようにすることはもちろん、万が一、盗難などにあった場合でも不正利用されにくいように生年月日など推測されやすい番号は避けましょう。

一部増額返済(いちぶぞうがくへんさい)

当初決められていた返済額(約定返済額)よりも多い額を返済することです。余裕があるときに一部増額返済をすることで予定よりはやく返済を終わらせることもできます。原則として債務者には、当初決められていた返済額よりも多い額を返済する権利があります。また、債務者には、当初決められていた返済日(約定返済日)よりも早くに返済する権利もあります。

一括完済(いっかつかんさい)

債務残高を1回でまとめて全額返済することです。

インターネットキャッシング(いんたーねっときゃっしんぐ)

インターネット上で申し込み、契約をすることができるキャッシングの総称です。オンラインキャッシング、ウェブキャッシングなどと呼ばれることもあります。ちなみに、店頭で申し込む場合と同様の審査が行われます。

ATM(エーティーエム)

Automatic Teller Machineの略で、カードなどを使って現金の預け入れや引き出し、返済などができる機械のことです。「現金自動預け払い機」、「現金自動貸出返済両用機」などとも呼ばれます。

延滞(えんたい)

決められた期日(約定返済日)までに返済をしないことです。民法では履行遅滞(りこうちえん)というそうです。

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か行

カードキャッシング(かーどきゃっしんぐ)

クレジットカードなどを使って現金を借りることです。それぞれのカード会社の提携ATMなどから借りることができます。

カードローン(かーどろーん)

限度額の範囲内で繰り返し自由に借りることができ、資金使途に制限もありません。カードキャッシングとの違いは返済方法がリボルビング方式となっていることなどです。

貸金業規制法(かしきんぎょうきせいほう)

正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」。過剰貸付の禁止・取立行為の規制・白紙委任状取得の制限、開業規制としての登録制、契約書面や受取証書の交付義務など貸金業者に対する法規制を定めた法律の一つです。

貸出金利(かしだしきんり)

融資に対する利息の利率のことで、現在の日本では実質年率で表示することが法律で義務付けられています。

貸付金利(かしつけきんり)

上記の貸出金利(かしだしりんり)と同じ意味です。

元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)

借りた金額を返済回数で均等に割った金額に、その時々の返済残高に金利を掛けて計算した利息を加えたものを毎回の返済金額にするという返済方法です。

キャッシュディスペンサー(きゃっしゅでぃすぺんさー)

「現金自動支払機」、略して「CD」とも呼ばれる現金を引き出すための機械のことです。ちなみに、ATMと違って入金することはできません。

キャッシング(きゃっしんぐ)

キャッシング機能の付いたクレジットカードやキャッシュカード等を使って、ATMやキャッシュディスペンサー等で金融機関からお金を借りることです。

キャッシングサービス(きゃっしんぐさーびす)

無担保、無保証で即時に受けられる小口融資のことです。

金利(きんり)

融資を受けた時に発生する利息の元本に対する割合です。

繰り上げ返済(くりあげへんさい)

当初に決められている1回の返済額よりも多い額を返済することで、「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があります。利息を軽減する効果がありますが、手数料がかかります。「期間短縮型」は以後も当初決められていた額を返済して返済期間を短縮する方法で、「返済額軽減型」は、返済期間はこれまでどうりで以後の一回あたりの返済額を軽減するものです。繰り上げ返済はより早い時期に行ったほうが利息を軽減する効果が高く、「期間短縮型」と「返済額軽減型」では「期間短縮型」の方がより利息を軽減する効果が高くなります。

個人信用情報(こじんしんようじょうほう)

個人の氏名、性別、生年月日、住所や、契約情報、返済状況、利用残高、支払い能力などに関する情報のことで、銀行や消費者金融業者などで共有されています。この情報を元に融資の審査が行われます。

個人信用情報機関(こじんしんようじょうほうきかん)

個人信用情報を管理している機関で、「全国銀行個人信用情報センター」、「CIC」、「JIC 日本情報センター」、「CCB」などがあります。会員企業に情報を提供しているほか、個人が自分自身の登録情報の内容を確認することもできます。

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さ行

サラ金(さらきん)

サラリーマン金融の略で、サラリーマンなどの個人を対象に、無担保、無保証で小口の現金を貸付けること、またはそれを行う業者を指して使われます。

残高照会(ざんだかしょうかい)

返済の残り金額を確認することです。ATMやインターネット、携帯電話などを使って確認することができます。

残高スライド返済(ざんだかすらいどへんさい)

借入金の返済残高に応じて毎回の返済金額が変動する返済方式です。

実質金利(じっしつきんり)

借入金額に対する利息の実質的な利率のことです。例えばアドオン方式という返済方式では最初に貸付金額に貸し出し期間と利率を掛けて利息を計算してその利息額を返済回数で割って1回あたりの返済額を決めます。このため、返済が進むにつれて元本は減るにも関わらず利息額はかわらないので、実際の金利(実質金利)は最初に掛けた利率よりも割高になります。ちなみに現在はアドオン方式は禁止されており、実質年利を表示することが法律で義務付けられています。

借金(しゃっきん)

お金を借りること、もしくは借りたお金のことです。

借金の相続(しゃっきんのそうぞく)

財産を相続する場合は借金も一緒に相続することになります。もし、財産よりも借金の金額の方が大きければ相続することで残りの借金を背負うことになりますが、「相続放棄」をすれば借金を支払う必要はありません。ただし、その場合は当然ながら財産も相続することはできません。また、相続財産で借金を払った上で財産が残った場合にだけ相続する「限定承認」という方法もあります。「相続放棄」や「限定承認」をする場合は相続があることを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。

照会情報(しょうかいじょうほう)

個人信用情報機関に対して金融業者が信用調査のために信用照会を行った記録のことで、個人信用情報期間ではこの記録を半年間残しています。

上限金利(じょうげんきんり)

法律で決められている金利の上限のことです。上限金利を定めた法律は利息制限法と出資法の2つがあり、利息制限法では100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%、出資法では29.2%と決められています。この利息制限法と出資法の間の部分がいわゆるグレーゾーン金利といわれるものです。

商工ローン(しょうこうろーん)

中小企業や自営業者を対象にした金融業者で、一般的に無担保の場合は保証人が必要となります。「ビジネスローン」などと呼ばれていることもあります。

初期与信(しょきよしん)

新規の申し込みに対して信用情報の調査をして最初の融資枠を決めることをいいます。

消費者ローン(しょうひしゃろーん)

消費者金融のことで、金融機関が個人を対象に商品の購入代金など消費支出のための小口資金を融資することです。

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た行

担保(たんぽ)

もし、将来に返済ができなくなった場合に、その債務を補うもので、保証人、連帯債務、保険などの人的担保と、抵当権、質権、留置権などの物的担保があります。ただし、キャッシング・カードローンの場合は無担保のものがほとんどです。

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

設定された期日までに返済を行わなかった場合に支払うことになる損害賠償金のことで、利息制限法では100万円以上は21.9%、10万円以上は26.28%、10万円未満は29.2%と上限が定められています。また、クレジットなどの販売信用の場合は割賦販売法で遅延損害金としての割増金利の上限を年6%までと定めています。

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な行

年利(ねんり)

一年間の利息の利率のことです。

ノンバンク(のんばんく)

銀行とは違って預金の預け入れなどの業務は行わず、融資業務のみを行う金融業者の総称です。消費者金融やクレジットカード会社などもノンバンクの一種です。

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は行

ビジネスローン(びじねすろーん)

中小企業や自営業者を対象にした金融業者で、一般的に無担保の場合は保証人が必要となります。「商工ローン」などと呼ばれていることもあります。

フリーローン(ふりーろーん)

住宅ローンや自動車ローンなどと違って、借り入れたお金の使い道についての制限がないローンのことです。

変動型金利ローン(へんどうがたきんりろーん)

三ヶ月や六ヶ月などの一定期間ごとに金利の見直しが行われて、返済期間中に金利が変動するタイプのローンのことです。貸出時から返済期限まで金利が変動しないタイプのものを固定金利ローンといいます。

法定利率/法定利息(ほうていりりつ/ほうていりそく)

法によって定められた利率、利息のことで、民法では年5%、商法では年5%と定められています。契約時に利息を約定しなかった場合に適用されます。

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ま行

みなし弁済(みなしべんさい)

利息制限法で定められた上限金利を超えて支払った分の利息を例外的に認める制度です。みなし弁済が認められるには厳しい条件があり、現在の裁判ではほとんど認められることはありません。利息制限法の上限金利を超えて支払った分の利息は過払い請求をすることで返還される可能性があります。

無担保貸付/無担保ローン(むたんぽかしつけ/むらんぽろーん)

担保を取らずに申込者の信用力のみで貸付ける事です。

目的ローン(もくてきろーん)

住宅ローンや自動車ローンのように借りたお金の使い道が決められているローンのことをいいます。

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や行

約定金利/約定利率(やくていきんり/やくていりりつ)

出資法、利息制限法によって定められた範囲内で、当事者間において定められた金利のことです。もしも約定金利/約定利率を決めていない場合は法定利率(民法上は年5%、商法上は年6%)が適応されます。

約定返済(やくていへんさい)

契約時に当事者間で決められる返済方法、返済予定のことです。

優遇金利(ゆうぐうきんり)

一般に適応される金利よりも低い金利のことで、取引実績などから判断して信用度の高い顧客などに対して適用されることがあります。

融資(ゆうし)

資金を融通して貸し付けることです。

与信(よしん)

信用情報の調査をして融資枠を決めること(初期与信)をいいます。また、その後の信用情報を管理、見直しすることを途上与信といいます。

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ら行

利息制限法(りそくせいげんほう)

上限金利や遅延損害金、みなし利息などについて定めた法律です。上限金利は10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%と定められていますが、違反しても罰則はありません。

リボルビング(りぼるびんぐ)

決められた限度額の範囲内の借入であれば毎月の返済額が一定である返済方法で、毎月返済する元金を一定にして、それに借入残高に応じた利息を加えたものを毎月の返済金額とする「元金定額リボルビングシステム」、毎月の支払額が一定でその内訳(元金と利息の割合)が変わる「元利定額リボルビングシステム」、あらかじめ決められた定率を借入残高に掛けた金額に借入残高に対する利息を加えた金額を返済していく「元金定率リボルビングシステム」などの種類があります。限度額の範囲内であれば自由に繰り返し融資を受けられます。

利用限度額(りようげんどがく)

顧客ごとの信用度や取引実績などに応じて決められる融資の上限額のことです。

ローン(ろーん)

融資、貸付金のことです。使い道に制限のないフリーローンや、使い道に制限のある住宅ローン、自動車ローンなどがあります。

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